更新料問題
カテゴリ: 収益物件
更新料について
最近、裁判でもいくつかの判例が出ており、不動産オーナーにとって非常に気になるのが更新料
についてではないでしょうか?
更新料とは、賃貸借契約の更新時に借主が貸主に支払う一時金です。
更新料は、全国で統一されている制度ではなく、地域によっては更新料が全くない場所もあります。
さらに、法律上は支払いが義務付けられているものではありません。
更新料を支払うための理由としては、
1.契約締結時の賃料が一般的な賃料水準よりも低い場合の賃料の補完
2.借主が入居しやすいように賃料を低めに設定した場合の賃料の補完
3.賃貸借契約による貸主の損害部分の補完
という名目があります。
現実には、更新料があることにより、低い賃料水準で賃貸出来るケースもありますので、一概に
悪いとは言えないのですが問題点もあります。
現在では、消費者保護という事が法律上でも一般的です。賃貸マンションの入居者を消費者と捉
えた場合に、更新料は消費者保護の観点から見て問題点があるという考え方があります。
例えば、民法の観点で見ると、更新料が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するという
解釈が出来ます。
また、消費者契約法によると、賃借人が賃料以外の金銭の支払義務を負うという内容が賃貸借
契約書には書かれていないのに、更新料はそれを支払うようになっています。その為、消費者の
義務を加重したものと言えるのです。
その他、更新料が高額となる場合や、更新手続に費用自体が掛からないという問題点、契約時
の賃借人への周知不足などが問題としてあります。
