更新料問題の解決方法
カテゴリ: 収益物件
更新料問題の解決方法
更新料についての問題点については、前回解説をさせていただきました。
裁判の判例でも、借主に更新料の支払う正当な理由がなく、支払義務は無いという結果がでて
おります。
判例によりますと、「更新料という概念は法律にはなく、賃貸借契約の実務の中で発生したもの
にすぎず、そもそも賃料を増額するための脱法的な手段だったもので、賃借人に支払う義務は
ない」とされており、更新料が習慣化している地域の不動産オーナーにとっては今後同解決して
いくか頭が痛い問題です。
恐らく、今後は更新料を設定する事自体が難しくなってきます。
かといって、賃料を値上げすると入居率の低下をまねくおそれがあります。
こうした状況の中で、更新料問題を解決するひとつの方法として『定期借家権』を利用するという
方法があります。
定期借家権とは、平成12年に施行された制度です。それまでは、家主は正当の事由なくして建物
の明け渡しを請求できず、また、更新においても法定更新が認められており、賃料の値上げなど
応じなくても住み続けることができました。
しかし、定期借家制度であれば、あらかじめ決めた契約年数に応じて、正当な事由無しで明け渡
しを請求することが可能です。
そのため、あらかじめ借りる年数が定まっていますので、そもそも更新という概念がありません。
そのため、当然ながら更新料は不要ですので、更新料問題に頭を抱えることはありません。
